さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校

                                                 第10期校友会 会則

 

 

 (名称及び事務所)

 第1条 この会は、「さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校第10期校友会(以下「本会」という。)」と称し、事務所を本会会長宅に置く。

 

(目的)

 2条 本会は、会員の教養を高め、健康と福祉の増進を図るとともに、会員相互の親睦と社会参加活動等を促進し、地域社会に貢献することを目的とする。

 

 (組織)

 第3条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ大学院岩槻校第10期の卒業生をもって組織する。

 

 (事業)

 4条 本会は、前第2条の目的を達成るために、次の各号に定める事業をおこなう。

 

  1. 教養文化の学習に関すること。

  2. 会員相互の親睦活動に関すること。

  3. その他、目的達成に必要な事業。

 

 (役員及び任務)

 5条 本会には、次の役員を置き、その任務は各号の定めるところによる。

 

  1. 会長  1名  本会を代表し、会務を統括する。

  2. 副会長 3 会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理し、会長が欠けたときは、その職務を行う。

           3.  総務担当理事  1名  本会の会計事務を除く、総ての事務を担当する。

           4.  会計担当理事  1名  本会の会計事務を担当する。

           5.  理事  若干名 理事は、理事会を構成し、本会の事業の企画、運営にあたる

           6.  監事  2名  本会の会計を監査する。

 

    2. 各役員は、相互に協力し校友会の運営にあたるものとする。

 

 (役員の選出)

 6条 本会の役員は原則として各班の班長およびクラブ代表者とし、その役職の選出方法は次のとおりとし、総会の承認を得る。

 会長、副会長、総務担当理事、会計担当理事は理事会において役員の互選により選任する。  監事は、会長が属さない班の役員以外から、会長が選任する。

 

(役員の任期)

 7条 本会の役員の任期は、校友会の定期総会において選任された日から次年度の定期総会の終結のときまでとする。

 

 2. 役員に欠員が生じたときは、欠員役員が所属する班もしくは所属するクラブの中

         から補欠役員を選出する。

 

 3. 欠員役員が会長、副会長の場合は、理事会において役員の互選により選任し、臨時

    総会の承認を得る。

 

 4.欠員により新たに選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 (会議の種類)

 8条 本会の会議は、総会および理事会とする。

 

 2. 総会は、定期総会および臨時総会とし、本会の会員をもって構成する。

 

 3. 理事会は、監事を除く、会長、副会長、総務担当理事、会計担当理事、並びに

      班長およびクラブ代表者からなる理事をもって構成する。

 

 (会議の招集)

 9条 会議は、必要に応じて会長が招集する。ただし、臨時総会については、理事会が必要と認めたとき、および監事から請求があったときは、会長は 速やかに招集しなければならない。

 

 (総会)

 10条 定期総会は、年1回開催する。

 

 2. 定期総会は、原則して事業年度の終了後に開催し、次の事項を審議する。

 

  1. 事業計画および事業報告に関すること。

  2. 予算・決算に関すること。

  3. 会則・役員等の承認、その他必要と認める事項。

 

 3.  臨時総会は、会則の制定並びに改訂および、その他必要と認める事項を審議する。

 

 (理事会)

 11条 理事会は次の事項を審議する。

 

  1. 校友会の事業運営に関すること。

  2. 総会に付議すべき事項。

  3. その他、必要と認める事項。

 

 

 (会議の成立要件、議長および議決)

 12条 会議は、構成員の21以上の出席により成立する。ただし、やむを得ない

                 事情で出席できない者は、委任状の提出により出席者に加える。

 

 2.会議の議長は、会長とする。

 

 3. 会議における議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、

  議長が決す。

 

 4. 監事は、理事会に出席し意見を述べることはできるが、議決に加わることは

  できない。

 

 5.会議の書記は、総務担当理事とする。

 

 (経費)

 13条 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。

 

   2. 会費は、年額2,000円とする。

 

 3.事業の実施に際し、臨時総会の承認を得て臨時に会費を徴収することができる。

 

 4.納付された会費は、理由の如何を問わず一切返還しない。

 

(会計年度)

 14条 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

 

(その他)

 15条 本会は、さいたま市シニアユニバーシティ岩槻校校友会協議会に加盟するとともに、さいたま市シニアユニバーシティ校友会連合会に所属して、他校の校友会との連携を図るものとする。

 

                 附則 この会則は、平成28411日から施行する。